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損害遅延金ってなに?
そんがいちえんきん
損害遅延金| 損害遅延金とは・・・ 金銭債務を返済期限までに支払わず遅延した場合に損害賠償として支払われる金銭の事。利息制限法では、「債務の不履行による賠償額の予定」(利率制限法4条)という。 その上限金利は、利率制限法の法定金利(年15%〜20%)の2倍以内となっている。 また、個品割賦などの販売信用の場合の遅延損害金(割増金利)の上限は年6%と割賦販売法で定められている。 |
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